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消防点検について
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🔧 消防点検はすべてお任せください。オーナー様の手間はゼロです。

消防点検をご依頼いただいた場合、点検の実施から消防署への報告書提出まで、すべて当方で責任を持って対応いたします。
オーナー様は、日程のご確認とご承認のみでOK。以下の業務をすべて代行いたします:

 

名古屋市消防点検

点検から報告までの流れ(すべて代行)

  1. 事前調査・設備確認
    • 建物の消防設備の種類・設置状況を確認
    • 点検対象のリストアップ
  2. 機器点検・総合点検の実施
    • 消火器・火災報知器・避難器具などを法令に基づき点検
    • 必要に応じて写真記録・不具合の報告
  3. 点検結果の報告書作成
    • 消防法に準拠した様式で報告書を作成
    • 点検記録台帳も整備
  4. 消防署への報告書提出(年1回または3年に1回)
  • 管轄の消防署へ直接提出(窓口・郵送・電子申請いずれも対応)
  • 提出完了の報告もオーナー様へ通知

オーナー様のメリット

法令違反リスクの回避
報告漏れや点検不備による指導・罰則を防止

 

業務負担ゼロ
現地立ち会い不要、書類作成・提出も不要

 

安心の記録管理
点検記録はPDFで納品、次回点検のスケジュールも管理可能

名古屋市では消防法に基づき、建物所有者や管理者は消防用設備(消火器・火災報知器・スプリンクラー等)の定期点検と消防署への報告が義務付けられています。点検は 機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと、報告は 特定防火対象物は年1回・非特定防火対象物は3年に1回。違反すると 30万円以下の罰金や行政指導の対象になります。

名古屋市の消防点検制度(詳細)

区分 点検内容 点検頻度 報告頻度 点検実施者 提出方法 罰則
機器点検 外観確認・簡易操作確認 6か月ごと - 建物管理者または資格者 - -
総合点検 実際に作動させる点検 1年ごと - 消防設備士または点検資格者(規模により義務) - -
特定防火対象物(百貨店・ホテル・病院・飲食店・地下街など) 消防用設備全般 上記点検を実施 年1回報告 延床1,000㎡以上は資格者必須 消防署窓口・電子申請・郵送 報告義務違反は30万円以下の罰金
非特定防火対象物(事務所・工場・倉庫など) 消防用設備全般 上記点検を実施 3年に1回報告 延床1,000㎡以上は資格者必須 消防署窓口・電子申請・郵送 同上

報告方法(名古屋市公式)

  • 窓口提出:建物所在区の消防署予防課へ報告書2部提出(平日8:45~17:15)。
  • 電子申請:名古屋市電子申請サービスからオンライン提出可能。
  • 郵送:報告書を郵送で提出。

提出書類例:

  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 点検者一覧表
  • 設備ごとの点検票

法的根拠と罰則

  • 消防法第17条の3の3に基づき、定期点検と消防署への報告は義務
  • 違反すると 30万円以下の罰金または拘留の可能性あり。
  • 名古屋市消防局予防課が違反是正を担当し、立入検査で違反が発覚すると是正命令が出されます。

まとめ: 名古屋市では 半年ごとの機器点検・年1回の総合点検が必須。 報告は 特定防火対象物は年1回、非特定防火対象物は3年に1回。 報告方法は 窓口・電子申請・郵送が選べ、違反すると 罰金や行政指導のリスクがあります。